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回収期間法 「ペイバック法」の項を参照。 ペイバック法(Payback) 投資金額をプロジェクトのキャッシュフロー何年分で回収できるかを図る方法。 投資後のキャッシュフローを事業開始1年目から累積していき、当該累積額が当初投資額に等しくなった時点 までの期間が投資回収年数となる。極めて簡便な投資判断指標ではあるものの、キャッシュフローの時間的価値 を無視している点、回収期間以降のキャッシュフローの価値を度外視している点等において弱点がある。 介入権(Step-in Right)【PFI】 事業継続のために事業に介入する権利のこと。(1)発注者(PFIの場合公共)による介入権と(2) 金融機関における介入権が想定される。 関連:直接契約,契約上の地位譲渡 格付け(Rating) 企業の発行する社債等の債権、あるいは企業そのものの健全度・信用度等をランク付けしたもので、 債権の元利払いの確実性(デフォルトの可能性)を、投資家向けに特定の記号で表す。 格付けを行うのが格付機関であり、格付投資情報センター(R&I)、日本格付研究所(JCR)、Moody's、S&P等がある。 なお、 各金融機関は外部格付とは別途独自の格付手法に基づいた格付けを行うことが多く、それを内部格付という。 貸出前提条件(Conditions Precedent) プロジェクトファイナンスやアセットファイナンスのローン契約においては、契約の調印後、規定された一定の条件が借入人によって成就されて初めて金融機関の貸出義務が発生する、という構成になっており、この条件のことを貸出前提条件という。その主要な内容としては、貸出に関連する各種デューディリジェンス・関連契約の写などの重要書類の提出、事実の表明と保証の正確性、期限の利益喪失事由の不存在、等がある。 環境デューディリジェンス(Due Diligence) 中立的な第三者である環境コンサルタント等が、取引対象不動産につき、アスベスト、PCB、 その他有害物質による汚染の可能性が存在しているか否かを調査すること。当該不動産及 び周辺不動産の経歴、現時点での管理状況、関係者へのインタビュー等はフェーズ1と呼称され、この調査 により汚染の可能性が指摘された場合、表土調査、ボーリング調査等フェーズ2以降の調査にステップアップする。 還元利回り 純収益(NOI)を元本に変換する際に用いる利回り。すなわち、純収益=元本×還元利回り。 不動産の鑑定評価(Valuation)の際に、その不動産から生じる純収益を、還元利回りで割れば、 その不動産の評価額が算出される。キャップレートともいう。 (例)純収益が毎年120億円、キャップレートが6%とすると、その資産価値(Value)は 120 ÷ 6% = 2,000億円。 関心表明書(LOI/Letter of Intent)【PFI】 「LOI」の項を参照
危機否認 破産者の支払停止・破産申立の後またはその前30日以内の弁済や担保提供等を、破産債権者保護の観点から 否認する制度。破産者の詐害意思の存否とは無関係に客観的事実で判断する点において故意否認とは異なる。 アセットファイナンスにおいて、オリジネーターからの流動化対象資産の譲渡が、その譲渡の前後30日の間に オリジネーターの支払停止・破産申立がなされていないことを確認することで、譲渡の否認リスクを判断する。 起債制限比率【PFI】 地方債の発行及び元利償還に要する経費(公債費)が増大すると財政構造が悪化するため、 その歯止めの指標として地方債許可方針に規定されているのが起債制限比率。これが一定の 水準を超えた地方自治体については、一定の事業に関する地方債の起債が許可されない。 PFI事業においても、債務負担行為に係る支出のうち施設整備費や用地取得費等は起債制 限比率の計算対象となる(自治事務次官通知(平成12年3月29日付)。 技術進歩リスク【PFI】 当初提供されていたサービスに関する技術が、事業期間中に最も優れた方法でなくなってしまうリスク。 ソフトウェアのバージョンアップ、新技術の開発により当初の技術が陳腐化してしまうケース、 技術革新により同じサービスがより低コストで提供可能となるケース等が想定される。 規制変更リスク【PFI】 法制度や規制等の改正、新設によるリスク。 公共が負担することが基本であるが、PFIの対象となる分野や事業者に特定したものでなく、 広く一般に適用される法制度等の改正、新設においては、民間事業者の負担とすることも考えられる。 キャッシュ・デフィシェンシー・サポート(Cash Deficiency Support) プロジェクト建設段階の不足資金がスポンサーによる完成保証により保証されるように、 プロジェクト完成後の運転段階において不足資金が発生した場合のリスクをスポンサーが引き受けるの がキャッシュ・デフィシェンシー・サポートである。 通常、不足資金は追加出資または劣後ローン(Subordinated loan)の形で拠出される。 キャップレート(Cap Rate または Rate of Capitalization) 還元利回りと同義。 還元利回り 純収益(NOI)を元本に変換する際に用いる利回り。すなわち、純収益=元本×還元利回り。 不動産の鑑定評価(Valuation)の際に、その不動産から生じる純収益を、還元利回りで割れば、 その不動産の評価額が算出される。キャップレートともいう。 (例)純収益が毎年120億円、キャップレートが6%とすると、その資産価値(Value)は 120 ÷ 6% = 2,000億円。 キュアピリオド(Cure Period) 治癒期間ともいう。例えばオフテイカーによる債務不履行(ex.電力の供給停止)が発生した 場合において、その事由をもって即デフォルトとはせず、契約上一定期間を設けてその期間は 事業会社がサービス購入対価を支払わないが、期間中にオフテイカーによる事態の治癒を図ら せるようにするケースがある。その期間のことをキュアピリオドという。 行政財産【PFI】 公有財産のうち地方自治体において公用または公共用に供する財産(地方自治法238III)。行政目的のために利用され、貸付、私権の設定等は禁止されている(同法238の4I、III)。PFIで、地方自治体の所有地を利用してBOT方式で施設整備、運営を行う際に問題となるが、自治事務次官通知(平成12年3月29日付)にて、PFI事業における民間事業者への用地貸付のために行政財産を普通財産に転換することを認めている。 金銭債権信託 信託の引受に際して、金銭債権を信託財産として受け入れ、その債権の管理・処分を目的とする信託のこと。金銭債権とは、 金銭の給付を目的とする債権であり、信託業法4条3項に、信託会社がなし得る受託財産の種類として 掲げられており、引受の対象となる金銭債権の種類については特に定めはない。この信託の代表的なものとして、住宅ローン債権を信託する住宅ローン債権信託がある。
クレジットエンハンスメント(Credit Enhancement) 「信用補完措置」の項を参照。 信用補完措置(Credit Enhancement) プロジェクトファイナンス、アセットファイナンスにおいて、案件の信用度を高めるための措置のこと。例としては、各種リザーブ(積立金)、ローンの優先劣後関係、保険の付保、クレジットデリバティブ、キャッシュデフィシェンシーサポート等。キャッシュフローの下ぶれリスクと、そのリスクによって生じうる最大損失額を算出し、 各リスクに対応する信用補完措置を考案することが、ファイナンススキーム構築の基本的内容となる。 クレジットデリバティブ(Credit Derivative) 債権の信用リスクを債権から切り離すデリバティブのこと。例えば、Aの債権を保有しているBがAの信用リスクを 回避したい場合、Aのデフォルト事由発生時にBに対して損失を補填し、その対価として一定額のプレミアムを受け取れるような商品を作り、それをCに販売する。いわば、信用リスクの流動化であり、 プロジェクトファイナンスやアセットファイナンスの信用補完手法の一つとして非常に有効である。 クロスデフォルト(Cross Default) 当該契約書におけるデフォルト事由を、 同じ案件の別の契約書におけるデフォルト事由として盛り込んでいる条項を、クロスデフォルト条項という。 グロス・リース(Gross Lease) 経費は全て賃料として賃借人が負担する賃貸借のこと。 「トリプルネット・リース」、「ネット・リース」、「ネット・ネット・リース」の項も併せて参照。
ケイマンSPC(Cayman) ケイマン諸島は、カリブ海に浮かぶ英国領。ケイマン諸島にSPCを設立するのは、主に以下のようなメリットのため。 (1)タックスヘイブンで、法人税、源泉税課税がない。 (2)資本金や事後設立等の規制等が緩く、設立コストが安い。設立手続完了までに要する時間も24時間以内と迅速。 (3)英米法特有のチャリタブルトラストという倒産隔離に適した制度が適用でき、アセットファイナンスのスキームの安定性向上が図れる。 契約上の地位譲渡 プロジェクトファイナンス・PFIでは事業継続を確保する観点から、金融機関が取得する担保の一つとして、 事業者の有する契約上の地位を金融機関に譲渡予約することが多い。契約上の地位譲渡予約を金融機関が 受けておくことにより、金融機関は事業がデフォルトした時には、譲り受けた契約上の地位を第三者に譲渡することで、事業デフォルト後も事業継続を図ることが可能となる。 関連:介入権(Step-in Right ) 契約保証金【PFI】 契約を締結する場合における相手方の債務の履行の確保を目的とする担保として契約 の相手方から納付させる保証金を言い、債務不履行等の場合に受ける損害の賠償に充当される。 関連:入札保証金 原価法 取引事例比較法、収益還元法と並び、物件価値(Value)を求める鑑定評価の伝統的な一手法で、 価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について原価修正を行って 対象不動産の資産価格を求める手法。 建設保証(Construction-bond) フル・ターン・キーによるランプ・サム契約を行ったとしても、工事業者自体に義務履行能力が無ければ、 リスク・コントロールの観点からは余り意味を成さない。そのため、請負業者の義務履行を保証するために、 事業会社に対して銀行や保険会社がボンドを発行する(保証の差し入れ)。
故意否認 破産者が破産債権者を害することを知って行った行為で、受益者がその当時破産債権者を害することを 知っていた場合その効力を破産財団のために否認する制度。破産者の主観的な詐害意思の存否を判断 する点危機否認と異なる。アセットファイナンスにおいて、オリジネーターの有する資産の中から流動化対 象資産を故意に切り離し、 オリジネーター債権者を害することを目的としたのではないか、という点から真正譲渡性を判断する。 公募型プロポーザル方式【PFI】 公募により提案書を募集し、予め示された評価基準に従って最優秀提案書を特定した後、 その提案者の提出者との間で契約を締結する方式。 形式としては随意契約に該当するため、採用にあたっては調達内容が随意契約の要件を 満たしていることが必要となる。 関連:一般競争入札 公有財産【PFI】 地方自治法に定める財産(地方自治法237I)のひとつで、同法238Iに定められる不動産、浅薄、浮標、 浮桟橋及びドッグ並びに航空機等で、地方自治体が条例等により、その範囲を任意に拡大したり、 または縮小することは認められない。 公有財産は、公用または公共用の目的達成のために使用される行政財産と、経済価値に主目的 をおいた普通財産とに分類され、行政財産はさらに公用財産と公共用財産とに分類される。 ゴーイング・コンサーンヴァリュー(Going Concern Value) 物件鑑定評価において、事業が今後も継続することを想定した場合の収益価格のこと。 口座管理 プロジェクトファイナンスやアセットファイナンスにおいて、対象プロジェクトが生み出したキャッシュを、各種費用、修繕費用、元利金支払等に確実に充当するために、銀行や信託銀行に信託勘定を開設し、 支払の目的に応じた各種口座(←「エスクロー勘定」と呼ぶ。)を設定して口座管理を行うことが多い。 工事完成保証(Completion Guarantee) 金融団との関係でスポンサーが工事完成保証を引受けることがある。保証の形態としては、スポンサーによる プロジェクト完成までの元利全額支払い保証またはスポンサーによるコンプリーション・コベナンツといった手法が用いられるが、工事完成の遅延により発生したコスト ・オーバーランについてスポンサーが追加出資を行うかまたは劣後ローンを提供することを約束させるものといえる。 公募債 債券を広く一般投資家に販売する場合を公募債という。アセットファイナンスの中で、公募債による資金調達を行う場合には、有価証券届出書の提出・縦覧に約一ヶ月ほどを要する。 公募債に伴う手続の煩雑さを回避するために、少数の特定の投資家に販売する私募債の形式をとることも多い。 コストオーバーラン(Cost Over-run) プロジェクトの完工時には、プロジェクト計画時と比べ追加的な必要投資、工事遅延に伴う各種経費増加等により、工事費が想定額を超過するリスクが存在するが、これをコストオーバーランという。コストオーバーランは、当然に事業会社のキャッシュフローを下ぶれさせることから、事前に契約その他の方法を通じて手当をしておく必要がある。 コストオーバーランに対する資金的な手当の方法については「不足資金補填保証」の項を参照。 5%ルール 2000年7月31日に日本公認会計士協会が会計制度委員会報告として公表した「特別目的会社を活用した不動産の 流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」において、不動産流動化のオフバランス基準に関する会計上の 指針が示され、オフバランス化に際しオリジネーターに認められるリスク負担割合は、おおむね5%の範囲内とする旨が 定められた。適用時期は2000年8月1日以降の不動産流動化案件であり(経過措置あり)、それ以前に行われた不動産流 動化案件であってもリファイナンス時には本指針が適用される。 コベナンツ(Covenants) 融資契約における借入人の誓約事項。違反は融資契約上の期限の利益喪失事由となる。肯定的誓約(Affirmative Covenants)と否定的誓約(Negative Covenants)とに分かれ、前者では借入人による 一定の行為については融資団の承諾を取得すること、各種必要書類の融資団に対する提出等を定めることが多く、 後者では本件事業以外の事業遂行の禁止、事業内容の変更の禁止等を定めることが多い。 コミットメント・フィー(Commitment Fee) プロジェクトファイナンスの場合には融資金額を一括で実行することは稀で、プロジェクト建設の進展に 応じその都度所要額が実行される。貸し手金融機関はその期間約定金額を維持し、引き出し条件が整った場合 には融資実行義務を負う。コミットメント・フィーはこの貸し手のコミットメントの対価として支払われる手数料で、 金利の支払いと同様各銀行の貸出承諾額の未実行残高に対する年率(%)計算で支払われる。 コミットメントレター(Commitment Letter) レンダーが借入人との間に正式な融資契約を締結する前に、レンダーとしての融資の意思を表明するために借入人に対し提示されるレター。 レンダーはそのレターの中に、融資契約締結としてのコミットに至るための留保条件を付する場合が多い。 コミュニティ・クレジット 地域社会において互いに信頼関係にある企業が、相互協力を目的に資金を拠出し合い連携する仕組みの金融手法。個々の企業より高い信用を創造することができる。また、金融機関からの資金調達を円滑化し、地域の資金を地域に環流させる効果を持つ。スキームには、プロジェクトファイナンスで用いられる仕組み金融、契約技術、デューディリジェンス(融資対象に対する事前精査)などの新しい金融技術を組み込んでいる(日本では日本トラストファンドによる神戸在籍15社の例がある)。 コミングリングリスク(Commingling Risk) Commingleとは混同、合同のことで、対象プロジェクトが生み出した金銭は、支払の順序に関する事前の取り決めと、口座管理を行う金融機関とが存在しない限り、親会社・オリジネーター等関係者の固有の財産と混同され、各種費用・元利金返済への必要金額の充当がなされなくなる虞があり、 これをコミングリングリスクという。それを防ぐための技術が、ウォーターフォールと口座管理である。 コンセッション(Concession)契約【PFI】 事業権契約を参照。 事業権契約【PFI】 公共が民間事業者に事業権を付与するための契約。事業期間中における 公共、民間事業者それぞれの権利、義務について定めることとなる。コンセッション(Concession)契約とも呼ばれる。 一般に事業内容、事業権付与期間、民間事業者への支払いに関する規定、事業破綻時の対応、契約終了時の規定、介入権等が定められる。 コンソーシアム(Consortium)【PFI】 共同体。PFI事業においては一般に、業務が設計、建設、修繕、清掃、警備等多岐にわたるため、複数の企業がコンソーシアムを形成し、事業を遂行することが多い。 コンディションプレシデント(Conditions Precedent) 「貸出前提条件」の項を参照。 貸出前提条件(Conditions Precedent) プロジェクトファイナンスやアセットファイナンスのローン契約においては、契約の調印後、規定された一定の条件が借入人によって成就されて初めて金融機関の貸出義務が発生する、という構成になっており、この条件のことを貸出前提条件という。その主要な内容としては、貸出に関連する各種デューディリジェンス ・関連契約の写などの重要書類の提出、事実の表明と保証の正確性、期限の利益喪失事由の不存在、等がある コンフォートレター(Comfort Letter) 「キープ・ウェル・レター」の項を参照。 キープ・ウェル・レター(Keep-well Letter) スポンサーがローンの貸手に対して、プロジェクト会社をしかるべく指導、監督し、存続せしめる旨を確約するものである。コンフォート・レター(Comfort Letter)と呼ばれる場合もある。いわば経営支援念書で、形式的には念書(Letter)、引受(Undertaking)、契約(Agreement)など様々な形態がある。 |
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